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お知らせ

【コンタクトレンズ検査料について】

当院は「コンタクトレンズ検査料 1」の施設基準に適合している旨、厚生労働省近畿厚生局に届出を行っています。(医師名:瀬尾道子、眼科診療経験:厚生労働省の施設基準に定める経験を有しています)
*初診料(コンタクトレンズの装用を目的とし、当院を初めて受診された方):291点
*再診料(当院で過去にコンタクトレンズ検査を実施された方):75点
*コンタクトレンズ検査料1 :200点
*明細書発行体制加算:1点
*医療情報所得加算:1点

*厚生労働省が定める疾病の治療・経過観察によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。

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