ホーム

お知らせ

【一般名処方加算について】

*当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。 そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

*令和6年10月から長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に、一部の先発医薬品を患者様が希望された場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1が選定療養費として患者様負担となる場合がございます。

PC版はこちら